尾池接骨院

045-893-2349

メールお問合せ

文字サイズ

よく頂く質問

接骨院ってどんな時行っていいの?
日常生活内のアクシデントやスポーツ中に生じた原因の有る「ケガ」の治療ができます。
その中で回復に必要な手技治療、機能回復練習(リハビリ)、ストレッチ体操指導も含まれます。
しかし、出血を伴う外傷、手術、投薬、レントゲン、MRI、CT等の各検査、病的なものには対応できません。
その場合当院では提携病院への情報提供を行っています。
保険証は使えますか?
上記に該当する「ケガ」として、骨折、脱臼、捻挫、挫傷(肉離れ等)の治療に保険診療が適応できます。
その他、交通事故・労災も同様条件にて適用可能です。
保険外治療(自由診療)って何ですか?
単純に言うと、保険証を使用しない診療の事です。
保険診療は「ケガ」や「疾患」の治療に於いて診療の範囲と方法・費用が有る程度決まっていて、その制限内での治療となります。
その為、自己負担額もみなさんそれぞれの保険証の種類によって(0割~3割)決められています。
つまり、窓口会計での支払い分が低く抑えられています。保険外治療では反対に100%自己負担となりますが、半面治療の幅と選択肢が増え自由度が高まります。当然、支払い費用も増えますが、それ自体の選択も自由ということです。

接骨院での場合は上記「保険証で治療できるケガ」以外の治療がそれに該当します。
・疲労回復のマッサージやコンディショニング
・スポーツに伴うトレーナー的アドバイスや予防的テーピング
・原因不明の負傷に含まれる「肩こり」「腰痛」「整体」等です。
・足の裏の疾患と言われる「外反母趾」や「偏平足」等の治療とケア用品の指導
・「自分に合った”まくら”」に関するチェック方法や目安指導です。

その他、判断の難しい部分も多く要相談となります。
整体院と何が違うの?
接骨院の開院には正式名称「柔道整復師」という国家免許が必要です。
高校卒業後、専門学校や大学付属の専門課程を経て国家試験に合格し全てがそこから始まります。又、それを以て「患者さん」と接することができます。
近い分野として「鍼灸師」(はり)、「マッサージ師」「あんまさん」等も同様と考えます。
しかし、「整体師」「療術師」「カイロプラクティク師」等について日本国内にこれらの教育を公的に評価する機関は存在しません。更にこれらの国家免許も存在しないわけですから、安心材料に欠ける営業店が存在することも否めません。
『労災』ってなんですか?
仕事中(業務中)に被った事故やケガ、病気の事を労働者災害(=労災)といいます。
そして、正規な通勤経路の途中で被った上記の事を通勤労災といいます。
これらは各会社や事業所を通じて労働基準監督署が窓口となって、その回復と補償をバックアップします。
当院では指名柔道整復師に登録されていますので、上記のケガの場合について取り扱いができます。
手続きの第一歩として、各会社や事業所で労災に該当するか否かの認定確認が必要です。全てはそこから始まります。
交通事故の治療は出来ますか?
「出来ます」
基本的には、健康保険証を使っての診療とおおむね同様条件であれば可能です。
しかし、根本的に交通事故に関する治療費はどこの病院でも一般診療扱いによる実費での支払いとなります。
原則保険証は使えません。(一部救済処置は有)そこで現実的には事故に関与した当事者が加入している自動車賠償保険(車や、バイクに掛けている、強制、及び任意保険の事)を使っての処理となります。いわゆる保険会社が間に入って処理や手続きを代行してくれます。
交通事故も色々なケースがあり、その治療内容も多様な為、要相談となりますが、私の考えとしては、万一、交通事故に遭ってしまった場合は、自損、他損を問わず、警察に連絡し現場検証と事故証明書の取得、速やかな保険会社への連絡、ケガ等の早期治療、物損の修理などにより最終的に話し合いによる円満解決をより早期に目指すことが何よりと思います。又、その場合も保険会社が間に入っての解決がほとんどです。

当院でよくある こんな場合、どうしたらいい?

サッカーの練習で足首を捻ってひどく腫れました。
この方は病院へ行って診てもらってレントゲンも撮りました。
そこで「捻挫だね」「骨に異常無いから湿布して痛み止め飲んで様子見て」って言われました。
「でも、痛いし、腫れてるし、歩きにくいしどうにかなりませんか?試合も近いし・・・」というような場合。

この場合、「捻挫」「打撲」「挫傷」の範囲ですから、保険治療の対象として後の治療ができると思われます。
しかし、同一負傷の場合、他の病院や接骨院との重複診療はできません。よって、その部分で仕切りが必要です。
骨折・脱臼のリハビリはやってもらえますか?
現在通院されている主治医の判断にもよりますが、当院に対し「情報提供」をお願いし、後療を認めていただけると「骨折・脱臼の拘縮後療」という方法で保険診療ができます。
肩こりや、疲労に伴うマッサージはどうですか?
原因不明や単なる疲労によるもの癒し系と言われるものには健康保険は使えません。保険外の自由診療となります。